こんにちは。
注文住宅の相談窓口の日下(くさか)です。
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今回は「相続時精算課税」制度と「住宅取得等資金の贈与の特例」の2つの制度の併用についてお伝えします。
どうぞ宜しくお願い致します。
この2つの制度は併用することができますが
注意点もございます。それぞれどのような制度か
見ていきましょう
今回は住宅取得資金の援助を受けた場合に
2,500万円までなら贈与税が特別控除される
1,000万円まで贈与税が特別控除される
相続時の精算課税制度では贈与時に
贈与税はかかりませんが贈与者の
相続発生時に相続税がかかりますので、
注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf
まずは1,000万円まで利用出来る住宅
取得等資金の贈与の特例の制度を利用し、
超過部分について相続時精算課税精度を
利用するのも良いかもしれません。
例として2000万円の贈与があると仮定します。
・1000万円→住宅取得等資金の贈与の特例1000万円の制度を利用
・1000万円→相続時精算課税制度の利用
尚、現時点では住宅取得等資金の贈与の特例は
令和5年12月31日までとなっており、完成が
令和6年になりますと、今後の経済対策の発表
の内容により読めない部分も有りますが、
適用除外の可能性もありますので、注意が必要です🏠
少しわかりづらい話でしたよね?
当店にお越しいただければご相談者に合わせた
事例にてまたお伝え致します。
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